総務省は、本日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事案に関し、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめの上、その実施状況を報告するよう指導しました。
1 事案の概要
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する公衆無線LANサービスの提供に伴い、特定のサイトに接続する通信を遮断していたことにつき、平成23年12月15日以降、総務省は同社に対して、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条(秘密の保護)の規定を踏まえ、当該事案の事実関係について、詳細な説明を求めました。
同社から受けた説明によれば、同社は、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供に伴い、利用者による特定のサイトに接続する通信を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断して、当該特定のサイトを閲覧できないようにしていた事実が判明しました。
2 電気通信事業法に基づく措置
電気通信事業者の取扱中に係る通信を、特定のサイトへ接続させない目的で知得し、かつ、知得した通信のうちの一部につき特定のサイトへ接続せず、他のサイトに接続したことは、法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したものと認められます。
このため、総務省は、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社に対して、再発防止策の取りまとめ及びその実施状況を報告するよう指導しました。
3 今後の取組
総務省は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密の保護を確実なものとするため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。