総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > イー・アクセス株式会社に対するデータ通信サービスの速度表示等に関する広告表示に係る措置(指導)

報道資料

平成24年11月16日

イー・アクセス株式会社に対するデータ通信サービスの速度表示等に関する広告表示に係る措置(指導)

 総務省は、本日、イー・アクセス株式会社に対し、データ通信サービスに関する広告表示について、より分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう指導しました。

1 経緯

(1) 移動体通信サービスは国民生活に欠くことのできないサービスになっており、移動体通信事業者が提供するサービスの広告表示において、その内容等を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、電気通信事業法(昭和59年法第86号)第1条の目的である利用者の利益の保護に資するものと考えられます。

(2) このことから、移動体通信事業者においても、電気通信サービス向上推進協議会により策定された業界の自主ルールである「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」に基づき、通信速度や提供エリアを含め、利用者に分かりやすい表現に配慮するなど広告表示の適正化が図られているところです。

(3) しかしながら、イー・アクセス株式会社が行ったデータ通信サービスの広告の中には、利用者に誤認を与えるおそれがあると考えられるものがありました。

2 措置内容等

 総務省は、イー・アクセス株式会社に対し、作成する広告において、利用者が誤認するおそれのない分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう指導するとともに、同社において、再発防止策を早急に取りまとめ、平成24年12月17日までに報告するとともに、その実施の徹底を図るよう指導しました。
 また、電気通信事業者の業界団体である社団法人電気通信事業者協会に対し、同様の趣旨を会員事業者に周知するよう要請しました。さらに、電気通信サービス向上推進協議会に対して、適正な広告表示の確保のため、一層の取組を実施するよう要請しました。
 総務省は、引き続き、電気通信サービスの利用者利益の保護に努めてまいる所存です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課
(担当:奥田課長補佐、北山主査)
電話: 03-5253-5488 FAX: 03-5253-5948
e-mail:tcp-d/atmark/ml.soumu.go.jp
※迷惑メール防止のため、
  「@」を「/atmark/」と表記しています。
※上記アドレスへの広告宣伝メールの
  送信禁止

ページトップへ戻る