(1) 移動体通信サービスは国民生活に欠くことのできないサービスになっており、移動体通信事業者が提供するサービスの広告表示において、その内容等を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、電気通信事業法(昭和59年法第86号)第1条の目的である利用者の利益の保護に資するものと考えられます。
(2) このことから、移動体通信事業者においても、電気通信サービス向上推進協議会により策定された業界の自主ルールである「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」に基づき、通信速度や提供エリアを含め、利用者に分かりやすい表現に配慮するなど広告表示の適正化が図られているところです。
(3) しかしながら、イー・アクセス株式会社が行ったデータ通信サービスの広告の中には、利用者に誤認を与えるおそれがあると考えられるものがありました。