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報道資料

平成25年5月10日

KDDI株式会社に対するデータ通信サービスの通信速度等に関する広告表示に係る措置(指導)

 総務省は、本日、KDDI株式会社に対し、データ通信サービスに関する広告表示について、適正な表示とより分かりやすい情報の提供を行うよう指導しました。
 電気通信サービスを取り巻く現状を踏まえ、通信速度や当該通信速度に対応する提供区域の表示に関して、より利用者に分かりやすい表現となるように配慮することが期待されます。

1 経緯

 KDDI株式会社が行ったデータ通信サービスの広告のうち、「au 4G LTE」について、以下のとおり、適正な表示がなされず、利用者に誤認を与えるおそれがあるものがありました。

    「au 4G LTE」と称するモバイルデータ通信サービスについて、au総合カタログ(平成24年11月号及び平成24年12月〜平成25年1月号)及び同社ホームページにおいて、対応機種に含まれないiPhone5を含めた形で、「受信最大75Mbpsの超高速ネットワークを実人口カバー率96%に急速拡大。(2013年3月末予定)」「2013年には更に高速ネットワークへ進化。受信時最大112.5Mbpsに!!」と記載。

2 措置内容等

 総務省は、KDDI株式会社に対し、作成する広告において、利用者が誤認するおそれのない適正な表示と分かりやすい情報の提供を行うとともに、同社において、再発防止策を講じ、その実施の徹底を図るよう、口頭により指導しました。
 総務省は、引き続き、電気通信サービスの利用者利益の保護に努めてまいる所存です。

3 参考

(1) 移動体通信サービスは国民生活に欠くことのできないサービスとなっており、移動体通信事業者が提供するサービスの広告表示において、その内容等を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第1条の目的である電気通信サービスの利用者利益の保護に資するものです。

(2) こうした中、移動体通信事業者においても、電気通信サービス向上推進協議会により策定された業界の自主ルールである「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」(以下「自主基準等」といいます。)に基づき、利用者に分かりやすい表現となるように配慮するなど広告表示の適正化に向けた取組を進めているところです。なお、移動体通信サービスに関する広告のうち、特にデータ通信サービスの通信速度等に関して、利用者に誤認を与えるおそれがあると指摘されていることを背景として、本年4月16日に、通信速度や当該通信速度に対応する提供区域の表示等に関し、自主基準等の改訂が行われ、公表されています。  
(参考)電気通信サービス向上推進協議会によるプレスリリース 
http://www.tspc.jp/news-report/35-report-news/advertisement-voluntary-standards-press-release/85-2013-04-16-04-42-47.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課
(担当:奥田課長補佐、北山主査)
電話: 03-5253-5488  FAX: 03-5253-5948

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