報道資料
平成25年7月8日
緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会「人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いに関するとりまとめ」の公表並びに電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説の改正案に対する意見募集
総務省は、平成25年5月から「緊急時等における位置情報の取扱いに関する検討会」(座長:長谷部恭男 東京大学大学院法学政治学研究科教授。以下「本検討会」といいます。)を開催しています。
今般、これまでの検討を踏まえ人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いに関するとりまとめが行われましたので公表します。
あわせて、本検討会におけるとりまとめを受けて、関係規定を整備するために、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年総務省告示第695号。以下「ガイドライン」といいます。)及びその解説について改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、平成25年7月9日(火)から同年8月7日(水)までの間、意見募集を行います。
1 経緯
総務省では、平成25年5月から本検討会を開催し、位置情報の取扱いの現状や電気通信事業者によるGPS位置情報の緊急時における取扱いのための方策等、次に掲げる事項について検討を行いました。
(1)位置情報の分類と取扱いの現状
(2)電気通信事業者によるGPS位置情報の緊急時における取扱いのための方策
(ガイドラインの見直し等)
(3)その他当面見込まれる位置情報の取扱いに関する課題と方策
今般、これまでの検討を踏まえ、人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いに関するとりまとめが行われましたので公表します。
○人命救助等におけるGPS位置情報の取扱いに関するとりまとめ
(別紙1)
2 改正案の概要
ガイドラインの本件改正は、本検討会のとりまとめを受けて、人命救助等において電気通信事業者が位置情報を取得するに当たり、以下のとおり必要な規定及び解説の整備を行うものです。詳細については
別紙2及び
別紙3をご覧ください。
○ 電気通信事業者は、第26条第3項のほか、救助を要する者を捜索し、救助を行う警察、海上保安庁又は消防その他これに準ずる機関からの要請により救助を要する者の位置情報の取得を求められた場合においては、その者の生命又は身体に対する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を早期に発見するために当該位置情報を取得することが不可欠であると認められる場合に限り、当該位置情報を取得するものとすることを明記。
3 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・ガイドラインの一部改正案
(別紙2)
・ガイドラインの解説の一部改正案
(別紙3)
(2) 意見提出期限
平成25年8月7日(水)午後5時(必着)(郵送の場合は同日付け必着。)
詳細については、意見公募要領
(別紙4)を御覧ください。
4 今後の予定
総務省では、御意見を踏まえ、ガイドライン及び解説の改正を速やかに行う予定です。
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