報道資料
平成27年11月25日
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果の公表
総務省は、「ICTサービス安心・安全研究会」(座長:新美 育文 明治大学教授)の提言を踏まえ、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)を作成し、平成27年10月17日から同年11月16日までの間、この省令案について意見募集を実施しました。
その結果、4件の御意見の提出がありましたので総務省の考え方と併せて公表いたします。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 経緯
総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成13年法律第137号)の規定に基づき、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令」(平成14年総務省令第57号)を平成14年に制定しています。
今般、ICTサービス安心・安全研究会報告書「インターネット上の個人情報・利用者情報等の流通への対応について」(平成27年7月17日(金))において、ポート番号について、開示の対象となる発信者情報に追加することを検討すべきであるとの考え方が示されたことを踏まえ、省令案を作成し、平成27年10月17日から同年11月16日までの間、この省令案について意見募集を実施したところ、4件の御意見を頂きましたので、それに対する総務省の考え方と併せて公表いたします。
2 意見募集の結果
省令案に寄せられた御意見とそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
なお、これらの資料については、連絡先窓口において閲覧及び配布するとともに、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定
総務省では、本件意見募集の結果を踏まえ、本省令の改正を速やかに行う予定です。
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