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報道資料

平成28年4月27日

震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例

 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等が義務づけられています。

 このたびの平成28年熊本地震により、被災者が本人確認書類を消失し、携帯電話の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。  このような場合において、被災者が携帯電話の契約を行うことができるよう、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」(平成17年総務省令第167号)を改正し、本日から当分の間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしましたのでお知らせします(一部改正省令の概要については別紙1、一部改正省令については別紙2を参照)。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
 (担当:冨岡課長補佐、馬場係長)
  電話:03−5253−5843(直通)
  FAX:03−5253−5948

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