総務省は、電気通信消費者相談センター及び総合通信局等(各総合通信局及び沖縄総合通信事務所をいいます。)において、電気通信サービスに関する利用者からの苦情・相談を受け付けています。
平成27年度における苦情・相談の受付件数及びその概要を取りまとめるとともに、寄せられた苦情・相談から、電気通信サービスのトラブルにあわないようにするための事例を整理しましたので、公表します。
1 平成27年度の苦情・相談の件数
総務省は、電気通信消費者相談センター及び総合通信局等において、電気通信サービスに関する利用者からの苦情・相談を受け付けています。
平成27年度における電気通信サービスの苦情・相談の総受付件数は10,124件となっており、前年度受付件数(6,952件)と比べて3,172件(約45.6%)の増加となっています。その内訳は、電気通信消費者相談センターの受付件数が6,615件、総合通信局等の受付件数が3,509件となっています。
2 平成27年度の苦情・相談の概要
平成27年度における苦情・相談の概要としては、「電気通信事業者との販売勧誘・契約時の説明に関するもの」、「電気通信事業者の料金請求に関するもの」が増加しているほか、「電気通信事業者の契約解除に関するもの」も増加している点が特徴として挙げられます。詳しい苦情・相談の受付件数とその概要は、
別紙1を御参照ください。
(参考:平成27年度における苦情・相談の例)
○電気通信事業者との販売勧誘・契約時の説明に関するもの
・大手通信会社と誤認させる説明を受けた、契約を断ったはずなのに契約手続が進められた、身に覚えのないオプション契約が付加されていた
○電気通信事業者の料金請求に関するもの
・携帯電話サービスの通信料が高い、紙媒体による請求書の発行に手数料がかかる
○電気通信事業者の契約解除に関するもの
・2年縛り契約を廃止して欲しい、途中解約で違約金が発生するのは納得できない
総務省では、平成28年5月21日に施行された改正電気通信事業法により強化された消費者保護ルールの徹底などを通じ、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにするとともに、利用者利益の保護に努めてまいります。
3 事例の公表
総務省に寄せられる電気通信サービスに関する苦情・相談のほか、国民生活センターや消費生活相談センターにも電気通信サービスに関する苦情・相談が多く寄せられていることから、電気通信サービスのトラブルにあわないようにするための主な事例を
別紙2にまとめました。
トラブルにあわないようにするためには、契約時において、契約内容、利用する場面における条件などをよく確認すること等が重要です。