報道資料
平成29年10月20日
MVNOサービスに係る業務についてのプレミアモバイル株式会社に対する指導
総務省は、本日、プレミアモバイル株式会社に対し、同社が消費者向けに提供するMVNOサービスである「プレミアモバイル」に係る業務において、消費者保護規律に違反する事案等が認められたことから、その改善等を求める指導を行いました。
1.事案の概要
(1) プレミアモバイル株式会社(以下「プレミアモバイル社」といいます。)が代理店等を通じて消費者向けに提供するMVNOサービスである「プレミアモバイル」(以下「本件サービス」といいます。)に関して、総務省及び全国の消費生活センターに苦情相談が寄せられています。
(2) 本件サービスに係る業務において、
・ 通信料金、通信品質等に関する誤った説明が行われた事案
・ 利用者からの問合せに対する処理が適切かつ迅速に行われなかった事案
・ 利用者が解約を求めたものの解約処理が適切に行われなかった事案
等が認められました。
(3) これらは、プレミアモバイル社が電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第26条第1項に規定する説明義務及び法第27条に規定する苦情等処理義務に違反していると認められるほか、法第27条の2第1号に規定する不実告知の禁止への違反が疑われる事案を含む多数の苦情等が発生している状況から法第27条の3に規定する媒介等業務受託者に対する指導措置義務への違反が疑われているものであり、プレミアモバイル社が法第1条に規定する利用者利益の保護の趣旨に照らして不適切な状況を発生させていることと認められることから、プレミアモバイル社に対し、以下のとおり本件サービスに係る業務の改善等を求める行政指導を実施しました。
2.指導内容
(2) その他、契約・解約等に関わる手続・処理等に関する消費者トラブルを多数発生させていることから、これら業務の運営方法の改善等を徹底すること。
(3) プレミアモバイル社が提供する電気通信役務において、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、上記の指導を踏まえ、再発防止措置を速やかに講じ、当該再発防止措置の内容については、平成29年11月20日までに、総務省へ文書で報告すること。
総務省は、今後も、電気通信サービスの勧誘方法の適正化に努めてまいります。
【参考】 MVNO利用に係る注意喚起
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