1 経緯
(1) 電気通信サービスは、国民生活に欠くことのできないインフラになっており、電気通信事業者が提供するサービスの
広告表示において、その内容を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第1条の目的である利用者の利益の保護に資するものです。
(2) しかしながら、株式会社TSUTAYAが東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社から光アクセス回線
サービスの卸売を受けて消費者向けに提供するサービスである「TSUTAYA光」の広告において、期間限定の料金割
引に係る表示及び同サービスと一体的に提供される動画配信サービスの「動画見放題」についての表示が適切にな
されず、利用者自らの適切なサービス選択に関し、利用者に誤認を与え、利用者の利益の保護に支障を生じるおそ
れがあると考えられるものがありました。
2 措置内容等
総務省は、株式会社TSUTAYAに対し、作成する広告において、利用者が誤認するおそれのない分かりやすい情報の提供と適切な表示を行うよう指導するとともに、同社において、再発防止策を取りまとめ、報告するとともに、その実施の徹底を図るよう指導しました。
総務省は、引き続き、電気通信サービスの利用者利益の保護に努めてまいります。