報道資料
平成30年12月7日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(電気通信業務の休廃止に係る利用者周知義務)に対する意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(電気通信業務の休廃止に係る利用者周知義務)」について諮問を受けました。
本件について、平成30年12月8日(土)から、平成31年1月11日(金)までの間、意見募集を行います。
1 改正概要
本件は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)の施行に伴い、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正し、電気通信業務の休廃止に係る利用者周知義務について制度を整備するものです。なお、省令案の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見公募要領
意見募集対象:「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(電気通信業務の休廃止に係る利用者周知義務)」(新旧対照表:
別紙2
)
意見提出期間:平成30年12月8日(土)から平成31年1月11日(金)まで(必着)(郵送の場合は、同日付け必着)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3 資料の入手方法
別紙1から別紙3については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp
)の「報道資料」に、本日(12月7日(金))、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)終了後の部会長会見終了後(15:30目途)に掲載するほか、総務省総合通信基盤局消費者行政第一課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp/
)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
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