1 改正概要
本件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の3第3項ただし書の規定に基づき、書面解除に伴い利用者が支払うべき金額に、MVNOが電気通信役務の提供を行うために必ず要する費用であるSIMカードの提供に要する費用を加えるため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正するものです。なお、省令案の概要は
別紙1
のとおりです。
2 意見公募要領
意見募集対象:電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案(新旧対照表:
別紙2
)
意見提出期間:令和元年6月22日(土)から令和元年7月22日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、同日付け必着)
詳細については、
別紙3
の意見公募要領を御覧ください。
3 資料の入手方法
別紙1から別紙3については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」に、本日(6月21日(金))、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)終了後の部会長会見終了後(15:30目途)に掲載するほか、総務省総合通信基盤局消費者行政第一課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。