1 概要
令和元年5月17日(金)に電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)が公布されました。当該法律により、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為が拡大されるとともに、媒介等の業務を行う者に対する届出義務が導入されること等を踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改定します。
2 意見公募要領等
(1)意見募集の対象:
・「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案(
別紙1)
(2)意見公募要領 :
別紙2のとおり
意見提出期間 :令和元年7月6日(土)から同年8月5日(月)まで(必着)
なお、本改定案及び意見公募要領については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定を行う予定です。