総務省は、電気通信消費者相談センター、総合通信局等(各総合通信局及び沖縄総合通信事務所をいいます。)及び総務省のホームページにおいて、電気通信サービスに関する利用者からの苦情・相談や情報提供を受け付けています。
今般、平成30年度における苦情等の受付件数を取りまとめるとともに、寄せられた苦情等から、電気通信サービスのトラブルに遭わないようにするための具体的な相談事例とその対処法について整理しましたので、公表します。
1 平成30年度の苦情等の件数
総務省が受け付けた平成30年度における電気通信サービスの苦情等の総件数は10,466件となっており、詳細は
別紙1
のとおりです。
2 事例の公表
総務省のほか、国民生活センターや消費生活センターにも電気通信サービスに関する苦情等が寄せられていることから、電気通信サービスのトラブルに遭わないようにするための具体的な相談事例とその対処法について
別紙2
にまとめました。
トラブルに遭わないようにするためには、契約時において、契約内容、利用する場面における条件をよく確認すること等が重要となります。
総務省では、これまで累次の改正により、電気通信事業法における消費者保護ルールの充実・強化を図ってきています。令和元年10月からは、(1)自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止、(2)販売代理店への届出制度の導入、(3)移動通信の通信料金と端末代金の完全分離等を内容とする改正法が施行されたところです。今後も消費者保護ルールの実施の徹底などを通じ、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにするとともに、利用者利益の保護に努めてまいります。