(1)株式会社イースプラント(以下「イースプラント」という。)が消費者向けに提供するISPサービスである「イースネット」(※)(以下「本件サービス」という。)に関して、総務省及び全国の消費生活センターに多数の苦情相談が寄せられています。その中には、
・自らを利用者が契約中の大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案
・電話勧誘の後に行われる訪問販売までは契約が成立しないと説明したにもかかわらず、契約の撤回を受け付けなかったと考えられる事案
等、不適切な勧誘と疑われる事案が多く含まれていました。
※イースプラントが、株式会社アイコムから卸売を受け、消費者向けに提供するISPサービス。
(2)上記の苦情相談を踏まえ、本件サービスに対して寄せられた苦情のうち、本件サービスを取り扱う販売代理店である株式会社NLINK(以下「NLINK」という。)が行った電話勧誘について、
別紙のとおり、電気通信事業法(以下「法」という。)第27条の2第1号(不実告知等の禁止)及び第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。
(3)また、法第26条(提供条件の説明義務)で規定する説明書面について、基本説明事項を記載していない書面を用いていることが判明しました。このことから同条の規定への違反が認められました。
(4)さらに、本件サービスの電話勧誘においては、電話勧誘の後にイースプラントの販売代理店が行う訪問販売において本件サービスの設定を行った後に契約が開始される旨を伝えていたのにもかかわらず、利用者に送付する契約書面には契約締結日として電話勧誘が行われた日付が記載されており、利用者によっては契約が成立する前の段階で契約書面を送付されていたことが判明しました。この事実から法第26条の2(書面交付義務)及び第27条の2第1号(不実告知の禁止)の規定への違反が認められました。
(5)加えて、
・イースプラント作成の販売代理店に対する訪問販売に係る業務の手順等に関する文書において、勧誘に先立って勧誘の対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者名を名乗らず、サービス内容の紹介へ移行する記述がなされていた事実
・利用者から本件サービスに係る解約の申込みがされたにもかかわらず、イースプラント及びNLINKの担当者複数人が解約に係る対応を行ったことで解約の処理に支障を生じさせ、解約の申込みから3か月以上にわたり解約の手続を完了させなかった事実
・電話勧誘の後に行われる訪問販売までは契約が成立しないと説明したにもかかわらず、販売代理店からイースプラントに対して利用者の契約に係る情報が正確に伝達されなかったことから、訪問販売をキャンセルした利用者に対して、契約書面を交付し、当該利用者が契約を締結しているものとして本件サービスの利用料金を請求及び徴収していた事実
が判明しました。これらの事実はイースプラントがイースプラント販売代理店に対して委託した業務が適切かつ確実に遂行されるための措置を講じていなかったことをうかがわせるものであり、法第27条の4(媒介等業務受託者に対する指導等の措置)の規定への違反が認められました。
(6)これらの状況から、総務省はイースプラント及びNLINKに対して法の遵守を徹底することなどについて指導しました。
(イースプラントに対する指導の主な内容)
1 法第26条、第26条の2、第27条の2第1号及び第2号並びに第27条の4の規定の遵守徹底
法第26条(提供条件の説明義務)、第26条の2(書面交付義務)、第27条の2第1号(不実告知等の禁止)及び第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)並びに第27条の4(媒介等業務受託者に対する指導等の措置)の規定の遵守を徹底すること。
2 再発防止措置の実施及び実施状況の報告
イースプラントが提供する電気通信サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、上記の指導を踏まえ、再発防止措置を速やかに講じ、当該再発防止措置の内容については、令和2年7月9日までに、総務省へ文書で報告すること。