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報道資料

令和2年11月20日

マンションの管理会社からの連絡との誤認を与えるチラシを用いた電気通信サービスの不適切な勧誘に係る株式会社日本ITセンターに対する指導等

 総務省は、本日、株式会社日本ITセンター(代表取締役 井上 景太)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第73条の3の規定により準用する第27条の2第2号に規定する自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止への違反等が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底することなどについて指導しました。

1.事案の概要及び指導の内容

(1)株式会社日本ITセンター(以下「日本ITセンター」という。)が消費者のマンションに投函したチラシに関して、総務省に苦情相談が寄せられました。その中には、同社が取扱う電気通信役務の勧誘に先立って自社の名称を名乗っていなかったと考えられる事案のほか、電気通信役務の勧誘を目的としたチラシであるにもかかわらず、その記載方法により、読んだ者にチラシがマンションの管理会社からの事務連絡であるとの誤認を与えたと考えられる事案などの不適切な事案が多く含まれていました。
(2)上記の苦情相談を踏まえ、日本ITセンターの法令遵守体制等を確認したところ、「居住者様へ [重要]建物インターネット設備に関してのご連絡」と題し、
・「当マンションにおきまして、Wi−Fi環境を提供できるようになりご利用いただけますのでお知らせになります。」
・「当マンションで通信速度にお困りの方やこれからインターネット・Wi−Fi環境を整えたい方は、当マンションでご利用についてご案内させて頂きますので、下記までご相談ください。」
と記載されたチラシを少なくとも令和2年9月から同年10月にかけて100万枚以上、消費者のマンションに投函した事実が明らかになりました。
(3)本チラシについては、記載されたQRコードを利用者が読み取った際に、「インターネットサポート窓口」なるソーシャル・ネットワーキング・サービス上のアカウントが表示され、当該アカウントを登録すると、チャット画面上で日本ITセンターが取扱う電気通信役務に関する勧誘が開始されるにもかかわらず、その冒頭において自社の名称を名乗っていなかった事実が判明しました。
(4)これらの事実からから、まず、(3)の行為について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第73条の3の規定により準用する第27条の2第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。
(5)また、(2)に記載したような本チラシにおける記載は、チラシを読んだ者に対して本来求めていない電気通信役務について誤認を与え、こうした誤認の下、契約締結に至らしめる可能性があるものと認められるものです。したがって、日本ITセンターによる本チラシの配布行為は利用者の利益を侵害するおそれのあるものであり、法第1条の趣旨(利用者の利益の保護)に違反していると認められました。
(6)これらの状況から、総務省は、日本ITセンターに対して法の遵守を徹底することなどについて指導しました。

(日本ITセンターに対する指導の主な内容)
ア.法第73条の3の規定により準用する第27条の2第2号の規定及び法第1条の趣旨の遵守徹底
法第73条の3の規定により準用する第27条の2第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定及び法第1条の趣旨(利用者の利益の保護)の遵守が徹底されるよう措置を行うこと。

イ.再発防止措置の実施及び実施状況の報告
今後このような不適切な事案が生じることがないよう、上記の指導を踏まえ、再発防止措置を速やかに講じ、当該再発防止措置の内容については、令和2年12月19日までに、総務省へ文書で報告すること。
 

2.消費者の皆様への注意喚起

総務省には同種のマンションの管理会社を装った(又はそのような誤認を与え得る)記載がなされたチラシの投函に関する苦情相談が寄せられています。このようなチラシについては、実際にその発行元がマンションの管理会社であるかに注意し、チラシに記載の連絡先への連絡等は慎重に行ってください。

総務省においては、消費者の利益の確保のため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:原田消費者行政調整官、岡本主査、石塚官
電話:03-5253-5488 FAX:03-5253-5948
 

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