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報道資料

令和2年12月11日

媒介等業務受託者(販売代理店)に対する指導等措置の徹底に係るソフトバンク株式会社に対する指導

 総務省は、本日、ソフトバンク株式会社(代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙)が提供するインターネット接続サービスである「SoftBank Air」を取り扱う媒介等業務受託者において、媒介等の業務の届出が行われていなかった事実等が認められたこと等から、ソフトバンク株式会社に対して電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導等措置を徹底するよう指導しました。

事案の概要及び指導の内容

 ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)が提供するインターネット接続サービス「SoftBank Air」(以下「本件サービス」という。)を取り扱う届出媒介等業務受託者であるg-room株式会社(代表取締役 吉田 裕一。以下「ジールーム」という。)並びにソフトバンクの正規の代理店ではないが、ジールームから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けた届出媒介等業務受託者である株式会社レイスペック(代表取締役 奥村 英毅。以下「レイスペック」という。)及びレイスペックから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けた媒介等業務受託者であるSail Group株式会社(代表取締役 那須 洋佑。以下「セイルグループ」という。)において以下の事実が認められました。

1.レイスペックにおいては、平成30年11月頃から令和2年9月まで、ジールームから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けていたにもかかわらず、法第73条の2第1項に規定する媒介等の業務の届出において、同項第3号に規定する「当該媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び住所」として「ソフトバンクの氏名又は名称及び住所」を記載していませんでした。

2.セイルグループにおいては、平成30年11月から令和2年4月まで、レイスペックから本件サービスに関する媒介等の業務又はこれに付随する業務の委託を受けていたにもかかわらず、法第73条の2第1項に規定する媒介等の業務の届出を行っていませんでした。

※なお、レイスペックからは既に電気通信サービスに係る媒介等の業務を終了している旨、セイルグループからは令和2年4月30日をもって電気通信サービスに係る媒介等の業務を終了している旨、報告がありました。

3.セイルグループにおいて、少なくとも平成29年11月頃から平成30年2月頃まで、本件サービスの勧誘に当たって、ジールーム及びレイスペックから提供を受けた業務の手順等に関する文書に記載された勧誘の模範トークを一例として、自身のことをマンションの管理会社の関係者であるとの誤認を与える説明を行っていたおそれが認められました。
(具体的に確認された文書の記載)
「私、こちらの地域の通信設備の案内担当をしております、株式会社レイスペックの○○と申しますが、」
「私こちらの○○(建物名)の通信設備の管理をしております、レイスペックの○○と申します。」

4.レイスペック及びセイルグループは平成30年11月から令和2年9月まで、セイルグループは平成30年11月から令和2年4月まで、勧誘に先立って自己の名称を告げず、ジールームの名称を自己の名称と騙って勧誘を行っていました。

 これらについて、1及び2からは、レイスペック及びセイルグループにおける法第73条の2第1項(媒介等の業務の届出義務)の規定への違反が認められました。
 また、3及び4からは、セイルグループ及びレイスペックにおける法第27条の2第1号(不実告知等の禁止)の規定への違反のおそれ及び同条第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。

 以上の事実を踏まえ、再びこのような事態が発生しないよう、ソフトバンクに対して、法第27条の4の規定に基づく媒介等業務受託者に対する指導等措置を徹底するよう指導しました。

 総務省においては、引き続き、利用者の利益の保護に努めてまいります。
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:原田消費者行政調整官、岡本主査、石塚官
電話:03-5253-5488 FAX:03-5253-5948
 

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