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報道資料

令和2年12月28日

MVNOサービスの勧誘目的を明示しない不適切な勧誘等に係る株式会社フォーチュンに対する指導等

 MVNOサービス「マイモバイル」を提供する電気通信事業者である株式会社フォーチュン(代表取締役 高見 暢)において、その販売代理店が行った勧誘について、「大手電気通信事業者が提供する固定電話の件でのお電話」「利用頻度の確認」等と称し、勧誘目的を明示せずにMVNOサービスの勧誘を行う等の不適切な勧誘等が確認されました。
 このことから、株式会社フォーチュンにおいて電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導等措置義務その他の同法の規定への違反が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底するとともに利用者から過大に徴収した金額を返金することなどについて指導しました。
 

1.事案の概要及び指導の内容

(1)株式会社フォーチュン(以下「フォーチュン」という。)が消費者向けに提供するMVNOサービスである「マイモバイル」(以下「本件サービス」という。)に関して、総務省等に多数の苦情相談が寄せられています。その中には、自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案などの不適切な事案が多く含まれています。

(2)上記の苦情相談を踏まえ、フォーチュンが本件サービスの提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務又はこれに付随する業務を委託した媒介等業務受託者(販売代理店)である「プライム」、「クローバー」を屋号として名乗る個人事業主が行った電話勧誘について、フォーチュンに録音の提出を求めたところ、別紙PDFのとおり、不適切な勧誘が認められました。

※プライム及びクローバーにおいては既に電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理の業務又はこれに付随する業務を取りやめているとの報告がありました。

(3)また、フォーチュンの法令遵守体制等を確認するために、フォーチュンに報告を求めたところ、
・プライム及びクローバーに対して、本件サービスの提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務を委託していたにもかかわらず、プライム及びクローバーが電気通信事業法(以下「法」という。)第73条の2第1項(媒介等業務の届出)に規定する媒介等業務の届出を行ったことを確認し、この規定を遵守させるための措置を講じていなかった事実
・プライム及びクローバーにおいて、電話により本件サービスに関する提供条件の説明を行った後に電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「規則」という。)第22条の2の3第3項に規定する説明書面の交付を行っていなかった事実
が認められました。

(4)これらの事実は、フォーチュンがフォーチュンの販売代理店に対して委託した業務が適切かつ確実に遂行されるための措置を講じていなかったことをうかがわせるものであり、フォーチュンにおいて法第27条の4(媒介等業務受託者に対する指導等の措置)の規定への違反が認められました。

(5)さらに、フォーチュンは、本件サービスの利用者が法第26条の3第1項(書面による解除)に規定する書面による解除(初期契約解除)を行った際に、本件サービスに対して利用者が支払うべき金額その他の本件サービスの契約に関して利用者が支払うべき金額として規則第22条の2の9に規定する額より過大な金額を法第26条の2第1項(書面の交付)で規定する契約書面に記載し、実際に令和元年9月9日から令和2年10月1日まで168件の利用者に15,000円を、令和2年10月2日から同年11月7日まで6件の利用者に10,000円を請求していた事実が判明しました。ここから、法第27条の2第1号(不実告知等の禁止)の規定への違反が認められました。

(6)加えて、前述の契約書面において、規則第22条の2の4第2項第2号に規定する「書面解除に伴い利用者が支払うべき金額の算定の方法」を記載していなかったことが認められました。このことから法第26条の2第1項(書面の交付)の規定への違反が認められました。

(7)これらの状況から、総務省はフォーチュンに対して法の遵守を徹底するとともに利用者から過大に徴収した金額を返金することなどについて指導しました。
 

2.フォーチュンが行った勧誘について

 フォーチュンが行った具体的な勧誘手法は、大手通信事業者が提供する光回線を利用している利用者に架電し、当該光回線を解約してアナログ回線に戻させた上で、その代替として自社の据え置き型ルーター(MVNO)サービス「マイモバイル」の契約を締結させるものであることが判明しました。詳細な勧誘方法は以下のとおりとなります。
(1)クローバー及びプライムが利用者に対して順に電話をかける。
(2)クローバーは「NTTの固定電話の件で連絡した。御利用状況の確認をしている。現在大手通信事業者が提供する光回線を使って高額の費用がかかっているが、パソコンで動画を見ないのであれば、インターネットは今までどおり使えて安い費用でインターネットを使える。」と利用者の光回線の利用状況の確認であるかのような誤認を与える案内を行う。
(3)続いてプライムが利用環境を確認し、最後に「マイモバイルの契約になる。」と案内する。
消費者の皆様におかれましては、電気通信サービスの勧誘を受けた際には、対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者の名称や契約するサービスの内容、料金(解約料金や手数料を含む。)等を確認することを心掛け、希望しない契約を結んでしまうことがないよう、十分に注意してください。
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:原田消費者行政調整官、石塚官
電話:03-5253-5488 FAX:03-5253-5948
 

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