総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案及び平成28年総務省告示第153号(電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件)の改正案について、令和2年11月11日(水)から同年12月16日(水)までの間、意見を募集したところ、4件の御意見の提出がありました。
今般、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
令和2年10月27日(火)に公表された「電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に関するWG」の報告書「競争ルールの検証に関する報告書2020」を踏まえ、「携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン」(令和元年5月最終改正)についてMNP(携帯電話の番号ポータビリティ)の利用環境改善に係る改正等が予定されていたところ、本件については、その改正の内容に応じて「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(令和2年3月最終改定)を改定し、平成28年総務省告示第153号(電気通信事業法施行規則第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件)の一部の改正を行うものです。そのため、本ガイドラインの改定案及び本告示の改正案について案を作成し意見募集を実施したものです。
2 意見募集の結果及び改定ガイドラインの公表等
○提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙1
のとおり。
○ 改定ガイドライン(
別紙2
)
○ (修正箇所表示)改定ガイドライン(
別紙3
)
※制定された告示及び改正後のガイドラインについては、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
3 今後の予定等
本ガイドラインの運用及び本告示の施行は、令和3年4月1日から行うことを予定しています。
関係報道資料等