総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案について、令和3年1月20日(水)から同年2月19日(金)までの間、意見を募集したところ、1件の御意見の提出がありました。
今般、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
総務省は、令和元年に電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を改正し、媒介等業務受託者に対し、その業務の適正性の確保に向けた取組の一環として届出制度を導入しました。あわせて、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)を改正し、媒介等業務受託者に対し、営業所その他の事務所の所在地等及び再委託先の媒介等業務受託者の名称等について、毎年3月末時点の状況を総務大臣に定期的に報告すること(以下「定期報告」といいます。)を義務付けました。
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大等を背景として行政手続のデジタル化の一層の推進が求められていることを踏まえ、本省令案は、定期報告を原則として電子的方法により行うこととするとともに、媒介等業務受託者が行う他の行政手続についても電子的方法を中心としていくに当たって必要となる連絡手段である電話番号及び電子メールアドレスを必要的届出事項とするなどの改正を行うために、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び電気通信事業報告規則の一部を改正するものです。本意見募集はこの省令案について行ったものになります。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定等
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の改正を行う予定です。なお、改正した電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則は、令和3年4月1日から施行することを予定しています。
関係報道資料等