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報道資料

令和4年6月20日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)についての意見募集

 総務省は、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)について、令和4年6月21日(火)から同年7月20日(水)までの間、意見を募集します。

1 概要

 電気通信事業者等から委託を受けて一定の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき必要事項を総務大臣に届け出ることとなっています。
 本年6月17日に公布された電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)において、届出事項の軽微な変更については変更があった旨の届出を不要とする改正が行われたことから、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正し、当該軽微な変更について定めるとともに、所要の技術的修正を行うものです。
 なお、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要は別紙1PDFのとおりです。

2 意見公募要領等

(1)意見募集対象:
  ・「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)」(別紙2PDF
 
(2)意見提出期間:令和4年6月21日(火)から7月20日(水)まで(必着)
            (郵送の場合は、同日付け必着)
 
 詳細については、別紙3PDFの意見公募要領を御覧ください。

 なお、本省令(案)及び意見公募要領については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。また、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。

3 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則の改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:山本消費者行政調整官、川口係長
     竹内課長補佐、横溝係長、千葉官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5488 
E-mail:denkijigyou-syougyou_atmark_ml.soumu.go.jp
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