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報道資料

令和5年2月28日

FTTHサービスの媒介等業務受託者に対する指導措置義務に係る株式会社Grandeurへの指導

 総務省は、FTTHサービス「ファミリーギガ」を提供する電気通信事業者である株式会社Grandeur(代表取締役 山田 雄大、法人番号8430001069876、本社 北海道札幌市。)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務違反が認められたため、同条の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。

○事案の概要及び指導の内容

 株式会社Grandeur(以下「Grandeur」という。)が消費者向けに提供するFTTHサービスである「ファミリーギガ」に関し、Grandeurの代理店である株式会社メディアLINK(代表取締役 中島 誠、法人番号1430001083743、本社 北海道札幌市。以下「メディアLINK」という。)の勧誘において、不適切な勧誘があったとの苦情相談が総務省に寄せられたことを受け、Grandeurに対して事実確認を行ったところ、メディアLINKにおいて消費者への勧誘において電気通信事業法第26条の提供条件の説明義務への違反及びGrandeurにおいてメディアLINKとの連絡が取れない状況にあることが確認されました。
 
 こうした状況は、電気通信事業法第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務に反すると認められるため、総務省は、Grandeurに対し同条の規定に基づき必要な措置を講ずることを徹底すること等について文書により指導しました。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:渋木企画官、山本消費者行政調整官、久保田専門職、川口係長
電話:03-5253-5488

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