総務省は、FTTHサービス「ARATA光」を提供する電気通信事業者である株式会社ARATA(代表取締役社長 南野 真央、法人番号9120001225600、本社 大阪府大阪市。)及び同社の代理店である株式会社ニューフロンティア(代表取締役社長 内堀 雅隆、法人番号7120001235444、本社 大阪府大阪市。)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務及び同法第26条に規定する提供条件の説明義務への違反が認められたため、同条の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
○事案の概要及び指導の内容
株式会社ARATA(以下「ARATA」という。)が消費者向けに提供するFTTHサービスである「ARATA光」に関し、ARATAの代理店である株式会社ニューフロンティア(以下「ニューフロンティア」という。)の勧誘において、不適切な勧誘があったとの苦情相談が総務省に寄せられたことを受け、ARATAに対して事実確認を行ったところ、以下の不適切な勧誘が確認されました。
・勧誘の相手方が高齢者であることが声からも推測され、さらに、勧誘の相手方が説明を理解できていないことが返答から十分に推測されるにもかかわらず、相手の属性の確認等をせずに、また、それ以上の説明をしていなかった。
・提供条件の説明に当たり、事前に発行した説明書面に基づく説明をした形跡が認められなかった。
こうした勧誘は、電気通信事業法第26条に規定する提供条件の説明義務に反すると認められるため、総務省は、ニューフロンティアに対し同条の規定に基づき必要な措置を講ずることを徹底すること等について文書により指導しました。
また、こうした状況は、電気通信事業法第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導義務に反すると認められるため、総務省は、ARATAに対し同条の規定に基づき必要な措置を講ずることを徹底すること等について文書により指導しました。