総務省は、電気通信事業者である株式会社ハイホー(代表取締役 西山 恵士、法人番号3010001109761、本社 東京都豊島区)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定への違反が認められたため、同法の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
1 事案の概要
株式会社ハイホー(以下「ハイホー」といいます。)が消費者向けに提供する「光ギガ」、「CLOUD LINE」、「RayLひかり」、「ダントツひかり」及び「hi-hoひかり」に関して、一部の集合住宅において、本年1月31日にVDSLサービスを終了するに先立ち、利用者に対してあらかじめ光回線方式への移行検討を周知すべきでありながらこれを行わず、本年2月2日にVDSLサービスの提供が停止されました。
ハイホーの報告を受けて総務省が事案の詳細を調査したところ、電気通信役務の提供が何の前触れもなく突然に打ち切られることによる利用者の不利益を防止し、代替となり得る電気通信役務の選択・移行のための時間を利用者に確保することを目的とした電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第26条の4第1項に規定する電気通信業務の休止及び廃止の周知義務への違反が認められました。
2 指導の内容
総務省では利用者利益の確保のため、ハイホーに対し、次のとおり指導しました。
(1)法第26条の4第1項の規定の遵守徹底
法第26条の4第1項(電気通信業務の休止及び廃止の周知)の規定の遵守を徹底すること。
(2)再発防止等措置の実施及び実施状況の報告
本件サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないようにするとともに、利用者の利益を確保するための措置を速やかに講じ、かつ、当該措置の内容及びその実施状況について、期日までに、総務省へ文書で報告すること。
<参考>
その他、ハイホーから回線を提供を受けている電気通信事業者の一部(以下「当該事業者」といいます。)に対して、ハイホーが当該事業者に周知を行わなかったことにより、同様に当該事業者のVDSLサービス利用者に対するサービスの提供が停止されたことが認められています。