総務省は、電気通信事業者であるソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(代表取締役 執行役員社長 中川 典宜、法人番号8010701005322、本社 東京都港区)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)の規定への違反が認められたため、法の規定の遵守を徹底すること等について文書により指導しました。
1 事案の概要
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「SNC」といいます。)が提供する「NURO光forマンション10ギガ」、「NURO光10ギガ(マンション)」及び「NURO光でんわ」の一部の契約において、システム開発・改修時に影響範囲の把握とその確認プロセスが不十分であったこと及び契約書面の発送状況を定期的に確認する運用体制が敷かれていなかったことが原因となり、契約書面の交付が適切に実施されていませんでした。
また、同じくSNCが提供する「amue link」においては、契約時に契約者の氏名・住所を把握しておらず、令和3年2月17日から本年(令和8年)4月21日までの長期間にわたって、契約書面の交付プロセスが存在しない状態でした。なお、本件事案について、SNCでは既に修正等の対応を完了しております。
2 指導の内容
本件事案が法第26条の2に規定する書面の交付義務に違反すると認められることから、総務省は、利用者利益の確保のため、SNCに対し、次のとおり指導しました。
(1)法第26条の2の規定の遵守徹底
法第26条の2(書面の交付)の規定の遵守を徹底すること。
(2)再発防止措置の実施及び実施状況の報告
SNCが提供する電気通信サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、必要な再発防
止措置を速やかに講じ、利用者の利益の確実な保護を図ること。また、当該措置の内容及びその実施状況につい
て、期日までに、総務省へ文書で報告すること。