(1)携帯電話等の基地局の免許の包括化関係(改正法第二十七条の二第二号関係)
屋内等に設置される小規模な携帯電話等の基地局(フェムトセル基地局等)について、基地局ごとの個別免許に代わり免許を包括して受けることを可能とする。
また、免許手続及び基地局の開設後に必要な手続きについて、提出する書類や記載事項の様式を定める。
(電波法施行規則の一部を改正する省令案)
(特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案)
(無線局免許手続規則の一部を改正する省令案)
(無線設備規則の一部を改正する省令案)
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案)
(2)技術基準の策定等の申出制度の導入関係(改正法第三十八条の二関係)
無線設備の技術基準を策定すべきことをメーカー等が総務大臣に申し出る制度を創設することに伴い、提出する書類や記載事項の様式等を定める。
(電波法施行規則の一部を改正する省令案)
(3)電波を安心して利用できる環境の整備関係(改正法第三十八条の六関係)
技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者について、その名称、住所等の変更があった場合の届出制度を導入することに伴い、届出事項等を規定する。
なお、上記改正と合わせ、技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者が、当該技術基準適合証明又は工事設計認証に係る特定無線設備が技術基準に適合していないことを知った場合の報告制度を設ける。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案)
(4)廃止した無線局による電波発射の防止関係(改正法第七十八条関係)
無線局の免許が効力を失ったときは、免許人であった者は、空中線の撤去その他の電波の誤発射を防止するために必要な措置を講じなければならないこととする。
(電波法施行規則の一部を改正する省令案)
(5)その他所要の規定の整備