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報道資料

平成22年12月7日

放送法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係省令の一部改正案に係る意見募集

 総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた電波法の改正(法公布後3月以内施行)に伴う関係省令の一部改正案を作成しました。
 つきましては、省令の一部改正案に対し、本日から平成23年1月6日(木)までの間、意見を募集します。

1 経緯

 第176回国会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
 同法は、附則第一条第二号に掲げる規定については、法の公布の日(平成22年12月3日)から起算して3月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備等を行うため、関係省令の一部改正案を作成しました。
 つきましては、当該改正案に対し、広く意見募集を行います。

2 省令等の一部改正案の概要

(1)携帯電話等の基地局の免許の包括化関係(改正法第二十七条の二第二号関係)
 屋内等に設置される小規模な携帯電話等の基地局(フェムトセル基地局等)について、基地局ごとの個別免許に代わり免許を包括して受けることを可能とする。
 また、免許手続及び基地局の開設後に必要な手続きについて、提出する書類や記載事項の様式を定める。
(電波法施行規則の一部を改正する省令案)
(特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案)
(無線局免許手続規則の一部を改正する省令案)
(無線設備規則の一部を改正する省令案)
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案)
 
(2)技術基準の策定等の申出制度の導入関係(改正法第三十八条の二関係)
 無線設備の技術基準を策定すべきことをメーカー等が総務大臣に申し出る制度を創設することに伴い、提出する書類や記載事項の様式等を定める。
(電波法施行規則の一部を改正する省令案)
 
(3)電波を安心して利用できる環境の整備関係(改正法第三十八条の六関係)
 技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者について、その名称、住所等の変更があった場合の届出制度を導入することに伴い、届出事項等を規定する。
なお、上記改正と合わせ、技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた者が、当該技術基準適合証明又は工事設計認証に係る特定無線設備が技術基準に適合していないことを知った場合の報告制度を設ける。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案)
 
(4)廃止した無線局による電波発射の防止関係(改正法第七十八条関係)
 無線局の免許が効力を失ったときは、免許人であった者は、空中線の撤去その他の電波の誤発射を防止するために必要な措置を講じなければならないこととする。
(電波法施行規則の一部を改正する省令案)
 
(5)その他所要の規定の整備

3 意見公募要領

(1)意見募集対象
  ・電波法施行規則の一部を改正する省令案(別添1:新旧対照表(PDF))
  ・特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案(別添2:新旧対照表(PDF))
  ・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案(別添3:新旧対照表(PDF))
  ・無線設備規則の一部を改正する省令案(別添4:新旧対照表(PDF))
  ・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
  ・総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
 
(2)意見募集期限
 平成23年1月6日(木)午後5時必着(郵送の場合は、同日付け必着)
 詳細については、別紙の意見公募要領のとおりです。
 なお、省令案等については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ (http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

4 今後の予定

 寄せられた意見及び諮問に対する電波監理審議会の答申を踏まえ、関係法令の改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
 藤波課長補佐、松田専門職、竹内官
電話:(代表)03-5253-5111(内線5909)
    (直通)03-5253-5909
FAX:03-5253-5940
E-mail:radio-policy_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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