総務省は、無線従事者養成課程の実施要領を定めた告示等の一部を改正する告示案について、平成23年1月26日(水)から同年2月25日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該告示の改正を行う予定です。
1 改正の背景
総務省は、無線従事者養成課程について、最新の情報通信技術の動向等を網羅する必要があるとの判断から、その授業科目等の見直しを行うとともに、養成課程の認定施設者や受講生がその授業内容を容易に理解できるよう、実施要領及び修了試験(同課程の終了の際に行う試験)の実施方法を規定する告示の一部を改正する告示案を作成しました。
本告示案について、平成23年1月26日(水)から同年2月25日(金)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。
2 改正の概要
(1) 授業科目別の実施要領において、資格別の表を基本的事項と分野別の専門的事項(海上資格、航空資格、陸上資格及びアマチュア資格の4分野)の表に改めます。
(2) 最新の情報通信技術の動向等を踏まえ、資格に応じ、最新の無線通信装置、デジタルネットワーク接続に関する項目を授業内容に追加し、これに伴い授業内容の優先度を見直します。
(3) 無線従事者養成課程の実施要領の見直しに伴い、修了試験の実施方法についても見直しを行います。
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係告示の改正を行う予定です。