報道資料
平成23年9月22日
無線従事者規則の一部を改正する省令案等に係る意見の募集
−営利法人による無線従事者の認定講習課程の実施等について−
総務省は、営利法人による無線従事者の認定講習課程の実施を可能とすること等を内容とする無線従事者規則の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、本省令案等について、平成23年9月23日(金)から同年10月24日(月)までの間、意見の募集を行います。
1 概要
(1) 第3級海上無線通信士及び第4級海上無線通信士の認定講習課程について、実施者が認定講習課程以外の業務を行うことによって不公正になるおそれがなければ、営利法人が実施するものであっても認定を受けることを可能とします。
また、認定講習課程の認定に係る申請について、既に認定済みのものと同じ内容で実施日のみが異なる場合等の記載事項の簡略化を図るとともに、実施計画等の規定を整備します。
(2) 認定学校等の卒業者及び国家試験の科目合格者等に対する科目免除について、天災その他の非常事態により試験が行われなかった際には、3年間の免除期間が経過してしまう場合を考慮して、受講者の負担軽減を図る観点から、次回の試験時まで免除期間を延長することを可能とします。
(3) 主任講習について、「法規」の科目を「無線設備の操作の監督」の科目に含めることとし、講習科目数を減らします。
(注) 認定講習課程とは、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者を対象に行う講習課程。上級資格の取得方法を多様化するために、平成9年に制度化。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
ア 省令
無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正する省令案(
別添1)
イ 告示
(ア) 平成9年郵政省告示第319号(認定講習課程の修了試験の方法を定める件)の一部を改正する告示案(
別添2)
(イ) 認定講習課程の要件及び講習時間並びに実施要領を定める件(
別添3)
ウ 訓令
電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(
別添4)
(2) 意見提出期限
平成23年10月24日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)
(3) 意見公募要領
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、電波監理審議会に答申します。その答申を受けた際には、それを踏まえ、関係法令の改正を行う予定です。
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