総務省は、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書に記載が必要となる無線局の目的及び通信事項の区分について見直しを行うこととしたので、平成24年3月31日(土)から同年5月1日(火)までの間、意見募集を行います。
1 経緯等
電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、無線局免許申請書には、目的や通信事項等を記載することとなっています。
無線局は多種多様な用途で用いられていることから、無線局免許申請書には、目的及び通信事項を記載していただくことで、無線局の効率的な監督管理を行っているところです。
しかしながら、目的及び通信事項の区分が多岐にわたり複雑すぎるという御意見もあることから、無線局の監督管理に支障がない範囲でこれらの目的及び通信事項の区分を見直すこととしました。
なお、無線局の目的区分の大くくり化に関しては、「規制・制度改革に係る方針」(平成23年4月8日閣議決定)において、平成23年度中に検討し結論を得ることとされているものです。
2 概要
(1)見直しの考え方
・目的
現行の区分を見直した場合でも電波の能率的な利用の確保等に支障を及ぼさないよう、産業、経済活動、国民生活の基盤等の確保に必要不可欠な区分や周波数の割当てに必要不可欠な区分を維持することを前提に現行の目的区分を整理統合することとし、無線局免許申請の審査の基準である「無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準」(昭和25年電波監理委員会規則第12号)や割当てが可能な周波数を示す「周波数割当計画」(平成20年総務省告示第714号)に定める目的に準じた区分とします。
・通信事項
目的への適合性の確認が必要となる区分、電波利用料の減免の判断又は無線局情報の公表の可否の判断に必要となる区分等は維持することとし、現行の通信事項によらなくても無線局の適切な監督が引き続き可能となるものは整理統合します。
(2)見直しによる利点
・無線局の免許申請業務の効率化
目的及び通信事項が大幅に簡素化することにより一覧性が向上し、申請者の申請業務が効率化されると考えます。
・電波利用の柔軟化
通信事項の統合に伴い、無線局の通信事項の追加・変更のための電波法上の許可が不要となるケースが拡大されると考えます。
※見直しの考え方については
別紙1
を参照。
3 意見公募要項
(1)意見公募対象
無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分の見直し(案)(別紙2)
(2)意見募集期限
平成24年5月1日(火)17時(必着)
(郵送による提出の場合も期限内必着とします)
詳細については別紙3
の意見公募要領のとおりです。
なお、無線局免許申請書等に係る目的及び通信事項の区分の見直し(案)については、下記連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口〔e-Gov〕(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
4 今後の予定
本件意見募集の結果を踏まえ、関係規程の改正案を作成後、改めて意見公募を行った上で関係規程を整備することとし、無線局免許人等への周知期間及び経過措置を設けた上で施行します。