総務省は、電波法第26条の2の規定に基づき実施している利用状況調査の見直し案を取りまとめましたので、平成24年9月15日(土)から同年10月15日(月)までの間、意見募集を行います。
1 概要
総務省は、平成15年度より、電波法第26条の2の規定に基づき、本調査を実施しています(本調査の概要は、
別紙1
のとおりです。)。
本調査については、電波法の一部を改正する法律(平成14年法律第38号)附則第2項に見直しの規定が置かれていることから、総務省は、この見直しについて、外部の有識者で構成された「電波有効利用の促進に関する検討会」において、課題の一つとして議論を行い、平成24年8月24日に「中間とりまとめ」を公表しました(中間とりまとめの本件関連部分は、
別紙2
のとおりです。)。
本見直し案は、この「中間とりまとめ」を踏まえ、取りまとめたものです(本見直し案は、
別紙3
(詳細は
別紙4
)のとおりです。)。
なお、本見直し案のうち、周波数帯の区分の見直しについては、電波の利用状況の調査等に関する省令(平成14年総務省令第110号)の一部改正案を作成し、併せて、意見募集を行っています。
2 意見公募要項
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、本調査の見直しを進める予定です。
【参照条文】
電波法の一部を改正する法律(平成14年法律第38号)附則(抄)
2 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十六条の二の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。