報道資料
平成25年3月8日
無線従事者免許申請等の提出先の見直し案に対する意見募集の結果
総務省は、無線従事者の免許の取得等における利便性向上のため、免許申請等の提出先の見直しに係る改正案を作成しました。これに対して平成25年1月30日(水)から同年3月1日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令の改正を行う予定です。
1 見直しの背景
養成課程の授業形態の拡大に関して、平成24年6月に改正した電波法施行規則及び無線従事者規則の一部を改正する省令(平成24年総務省令第56号)により、無線従事者免許の申請又は再交付申請について、国家試験の合格者にあっては当該試験の受験地、養成課程等を修了した者にあっては申請者の住所を管轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)に提出することとしました。
しかし、これでは複数の免許を保有する無線従事者が再交付申請を行う際に免許ごとに再交付申請の提出先が異なる場合等があることから、申請の利便性の向上を図るため、平成24年6月改正の施行(平成25年4月1日)に併せて申請等の提出先を拡大する見直し案を作成しました。
本見直し案について、平成25年1月30日(水)から同年3月1日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
なお、本件と直接関係しない御意見につきましては、今後の業務の参考とさせていただきます。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、
別添
のとおり省令の見直しを行う予定です。
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