1 アマチュア無線技士の相互承認とは
電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、外国のアマチュア無線技士が我が国でアマチュア無線局の開設を希望する場合又は我が国のアマチュア無線技士が外国でアマチュア無線局の開設を希望する場合において、相互承認の相手国との取決めにより、相互に無線局の免許の付与を可能とするものです。
これまでに、アメリカ、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、韓国、フィンランド、アイルランド及びペルーの9カ国と相互承認を締結しており、今回、新たに10カ国目としてニュージーランドと相互承認が締結され、平成25年9月29日より発効することになりました。
2 相互承認の詳細
(1) 告示の改正文及び新旧対照表は、
別紙のとおりです。
(2) ニュージーランドのアマチュア無線技士の資格を有する者が、日本において運用する場合の資格の対比は次のとおりです。
ニュージーランドの資格 |
日本の資格 |
General Amateur Operator's Certificate |
第一級アマチュア無線技士 |
(3) 我が国のアマチュア無線技士の資格を有する者が、ニュージーランドにおいて運用する場合の資格の対比は次のとおりです。
日本の資格 |
ニュージーランドの資格 |
第一級アマチュア無線技士 |
General Amateur Operator's Certificate |
第二級アマチュア無線技士 |
3 相互承認開始日