1 アマチュア無線技士の相互承認とは
電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、外国のアマチュア無線技士が我が国でアマチュア無線局の開設を希望する場合又は我が国のアマチュア無線技士が外国でアマチュア無線局の開設を希望する場合において、相互承認の相手国との取決めにより、相互に無線局の免許の付与を可能とするものです。
これまでに、アメリカ、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、韓国、フィンランド、アイルランド、ペルー及びニュージーランドの10カ国と相互承認を締結しており、今回、新たに11カ国目としてインドネシア共和国と相互承認が締結され、本日より発効します。
2 相互承認の詳細
(1) 告示の改正文及び新旧対照表は、
別紙のとおりです。
(2) インドネシア共和国のアマチュア無線技士の資格を有する者が、日本において運用する場合の資格の対比は次のとおりです。
インドネシア共和国の資格 |
日本の資格 |
Amateur Extra Class |
第一級アマチュア無線技士 |
Advanced Class |
第三級アマチュア無線技士 |
General Class |
第四級アマチュア無線技士 |
Novice Class |
(3) 我が国のアマチュア無線技士の資格を有する者が、インドネシア共和国において運用する場合の資格の対比は次のとおりです。
日本の資格 |
インドネシア共和国の資格 |
第一級アマチュア無線技士 |
Amateur Extra Class |
第二級アマチュア無線技士 |
第三級アマチュア無線技士 |
Advanced Class |
第四級アマチュア無線技士 |
General Class |
3 相互承認開始日