総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果

報道資料

平成26年7月24日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果

−電波法の一部を改正する法律の一部施行(法公布後6月以内施行)に伴う改正等−
 総務省は、平成26年4月23日(金)に公布された「電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)」の一部施行(法公布後6月以内施行)に伴う関係規定の整備について平成26年5月31日(土)から同年6月30日(月)までの間、意見募集をしました。
 その結果、5者からの意見提出がありましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。

1 背景・改正の概要

 平成26年4月23日に公布された「電波法の一部を改正する法律」のうち、附則第1条第2号に掲げる規定については、公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行することとされており、これに必要な関係規定の整備等を行うため、電波法施行規則等の改正を行うものです。

2 意見募集の結果

 平成26年5月31日(土)から同年6月30日(月)までの間に実施した電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集について、5者からの意見提出がありました。提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙1のとおりです。
 総務省としては、意見募集に寄せられた御意見を踏まえ、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案について、別紙2のとおり修正する予定です。

3 今後の予定

 総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則等の改正を行う予定です。

4 参考

電波法の一部を改正する法律の概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000286304.pdf

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−電波法の一部を改正する法律の一部施行(法公布後6月以内施行)に伴う改正等−
(平成26年5月30日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000129.html
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:羽多野課長補佐、松本係長、光廣官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2 
    中央合同庁舎2号館
電話:(直通)03-5253-5909 (代表)03-5253-5111 
FAX:03-5253-5940
E-mail:sufs-riyouryou_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る