報道資料
平成28年12月8日
平成5年郵政省告示第326号の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果
−アマチュア無線技士に係る相互承認対象国の拡大に関する制度整備−
総務省は、平成5年郵政省告示第326号の一部を改正する告示案について、平成28年10月13日(木)から平成28年11月11日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、20件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、外国のアマチュア無線技士が我が国でアマチュア無線局の開設を希望する場合又は我が国のアマチュア無線技士が外国でアマチュア無線局の開設を希望する場合において、相互承認の相手国等との取決めにより、相互に無線局の免許を付与することを可能としています。
これまでに、アメリカ、ドイツ、カナダ、オーストラリア、フランス、韓国、フィンランド、アイルランド、ペルー、ニュージーランド及びインドネシアの11カ国と相互承認を締結しており、今回、新たに欧州郵便電気通信主管庁会議と相互承認が締結されました(
別紙1
参照)。
このことから、我が国のアマチュア無線技士資格に相当する資格として欧州郵便電気通信主管庁会議勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国の資格を加えることとしたものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
【関係報道発表資料】
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