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報道資料

平成29年4月28日

国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に係る意見募集

 総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき、国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について新たに告示を制定することとし、別紙1のとおり告示案を作成しました。
 つきましては、本告示案について、平成29年4月29日(土)から同年6月2日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景

 電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっており、平成16年度以降、毎年7月1日から使用可能な周波数の範囲等を公示しています。
 今般、国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について新たに告示を制定することとし、別紙1のとおり告示案を作成しましたので意見を募集します。

2 意見募集の対象

 国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(別紙1PDF

3 意見提出期間

 平成29年4月29日(土)から同年6月2日(金)必着。
 ※ 郵送の場合も同日必着とさせていただきます。

4 意見提出方法

 詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。
 なお、本件意見募集については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/index.html別ウィンドウで開きます)及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(https://www.e-gov.go.jp/別ウィンドウで開きます)に掲載するほか、以下の連絡先においても配布します。

5 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
連絡先
担当:総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:竹下周波数調整官、野村第一計画係長、深松第三計画係長
電話:03-5253-5875
FAX:03-5253-5940
e-mail: freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

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