総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき、国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について新たに告示を制定することとし、別紙1のとおり告示案を作成しました。
つきましては、本告示案について、平成29年4月29日(土)から同年6月2日(金)までの間、意見を募集します。
1 背景
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっており、平成16年度以降、毎年7月1日から使用可能な周波数の範囲等を公示しています。
今般、国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について新たに告示を制定することとし、別紙1のとおり告示案を作成しましたので意見を募集します。
2 意見募集の対象
国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(
別紙1
)
3 意見提出期間
平成29年4月29日(土)から同年6月2日(金)必着。
※ 郵送の場合も同日必着とさせていただきます。
4 意見提出方法
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。