報道資料
平成29年9月13日
電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部改正に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果の公表
総務省では、携帯無線通信を行う無線局(携帯電話)及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局が使用する周波数について、電波の利用状況の調査等を毎年行うこととするため、電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部を改正する省令案等について、平成29年7月27日(木)から同年8月30日(水)までの間、意見募集を行いました。
その結果を踏まえ、電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。つきましては、答申を受けた旨及びこの意見募集の結果について公表します。
1.改正の背景・概要
平成29年4月に成立した電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律において、現在、おおむね3年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期について、無線通信サービスに関する最新技術の使用動向や無線局数の増加に伴う周波数需要の変化を的確に把握できるよう、総務省令で柔軟に定めることとされました。
総務省では、これを受けて、携帯電話や広帯域移動無線アクセスシステムといった、社会経済や国民生活の基盤を提供し、トラヒック増加の著しいものが利用する周波数帯について、毎年利用状況調査等を行うことが出来るように、関係規定を整備いたします。
2.意見募集の結果
電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部を改正する省令案等について、平成29年7月27日(木)から同年8月30日(水)までの間、意見募集を行ったところ、4件の御意見の提出がありました。
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は
【別紙1】
のとおりです。
なお、当該意見は、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)に掲載するとともに、連絡先窓口にて配布することとします。
3.電波監理審議会からの答申
本日、電波法施行規則及び電波の利用状況の調査等に関する省令の一部を改正する省令案
【別紙2】
について、電波監理審議会へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4.今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。
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