総務省は、ドローン等のように、聴覚、音声及び言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、無線従事者規則の一部を改正する省令案を作成し、改正案について、平成30年12月15日(土)から平成31年1月18日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、15件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 背景及び改正の概要
総務省は、重点施策2019において、暮らしやすく働きやすい社会の実現に向けて、「ICTを最大限活用して、女性も男性も、高齢者も若者も、難病や障害を抱える人も、日常の暮らしの中でみんなが支え合い、働きたいと望む人が、どこでも、いつでも働ける環境を整備する」と掲げているところです。
本件は、ドローン等のように、聴覚、音声及び言語機能に障害を持っていても操作が可能な無線局が普及しつつあることを踏まえ、第三級陸上特殊無線技士及び各アマチュア無線技士の資格については身体機能の障害に関わらず免許できるようにする等のため、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
無線従事者規則の一部を改正する省令案について、平成30年12月15日(土)から平成31年1月18日(金)までの間、意見募集を行ったところ、15件の意見の提出がありました。提出されたご意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線従事者規則の一部改正を行う予定です。
4 参考