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報道資料

令和元年8月30日

「特定基地局開設料の標準的な金額に関する研究会」の開催

 総務省は、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号。以下「改正電波法」といいます。)により整備された周波数の経済的価値を踏まえた割当手続(以下「特定基地局開設料制度」といいます。)の運用に当たり、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額を算出できるよう、周波数の経済的価値の標準的試算を示すことを目的として「特定基地局開設料の標準的な金額に関する研究会」を開催します。

1 背景・目的

 電波法(昭和25年法律第131号)において、携帯電話の基地局等の特定基地局については、一定期間、開設計画(基地局の整備計画)の認定を受けた者のみに免許の申請を可能とする「特定基地局の開設計画の認定制度」が設けられていますが、更なる電波の有効利用を促進する観点から、令和元年5月に改正電波法が公布され、特定基地局開設料制度が整備されたところです。
 特定基地局開設料制度の運用に当たり、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額を算出できるよう、周波数の経済的価値の標準的試算を示すことを目的として、本研究会を開催します。
 

2 主な検討事項

 周波数の経済的価値の考え方、評価手法等

3 構成員

 別紙PDFのとおりです。

4 開催日時等

 第1回会合は、令和元年10月7日(月)10:00から開催し、以降順次開催の上、令和2年春頃を目途に取りまとめを行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局電波部
電波政策課
(担当:堀口周波数調整官、江原主査)
電話:03-5253-5909(直通)
FAX:03-5253-5940

移動通信課
(担当:宇仁課長補佐、杉本係長)
電話:03-5253-5893(直通)
FAX:03-5253-5946

E-mail: freq_economic_value_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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