総務省は、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号。以下「改正電波法」といいます。)により整備された周波数の経済的価値を踏まえた割当手続(以下「特定基地局開設料制度」といいます。)の運用に当たり、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額を算出できるよう、周波数の経済的価値の標準的試算を示すことを目的として「特定基地局開設料の標準的な金額に関する研究会」を開催します。
1 背景・目的
電波法(昭和25年法律第131号)において、携帯電話の基地局等の特定基地局については、一定期間、開設計画(基地局の整備計画)の認定を受けた者のみに免許の申請を可能とする「特定基地局の開設計画の認定制度」が設けられていますが、更なる電波の有効利用を促進する観点から、令和元年5月に改正電波法が公布され、特定基地局開設料制度が整備されたところです。
特定基地局開設料制度の運用に当たり、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額を算出できるよう、周波数の経済的価値の標準的試算を示すことを目的として、本研究会を開催します。
2 主な検討事項
3 構成員
4 開催日時等
第1回会合は、令和元年10月7日(月)10:00から開催し、以降順次開催の上、令和2年春頃を目途に取りまとめを行う予定です。