総務省は、電波法(昭和25年法律第131号)第26条の2の規定に基づき、公共用無線局に係る臨時の利用状況調査の調査結果を取りまとめ、また、その結果に基づき、「公共用無線局に係る臨時の利用状況調査の調査結果の概要及びその評価結果(案)」を作成しましたので、令和2年5月30日(土)から同年6月29日(月)までの間、意見募集を行います。
1 調査及び評価の目的
昨年5月17日に公布した「電波法の一部を改正する法律」(令和元年法律第6号)により、現在電波利用料が減免されている公共用無線局のうち、非効率な技術を用いているもの(効率的な技術の導入を促進する必要性が低いものを除く。)について、電波の有効利用を促すため、電波利用料を徴収できることとする制度が制定されたことを踏まえて、本制度の対象を検討するため、臨時の電波の利用状況調査を実施したものです。
2 調査の概要
(1) 調査対象
令和元年総務省告示第77号(臨時の利用状況調査を行うにあたり必要な事項を定める件)第1号に基づき、電波法第103条の2第14項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局並びに同条第15項第1号及び第2号に掲げる無線局について調査を実施しました。
(2) 調査事項及び調査方法
令和元年総務省告示第77号第3号に基づき、電波法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理及び同法第26条の2第5項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集(調査票による回答)により実施しました。
3 公表資料
公共用無線局に係る臨時の利用状況調査の調査結果の概要及びその評価結果(案)
4 意見公募要項
(1) 意見公募対象
公共用無線局に係る臨時の利用状況調査の調査結果の概要及びその評価結果(案)(
別紙1
)
(2) 意見募集期間
令和2年5月30日(土)から同年6月29日(月)まで(郵送の場合は同日必着)
詳細は、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
5 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、公共用無線局に係る臨時の利用状況調査の評価結果(案)について速やかに電波監理審議会に諮問し、結果を公表する予定です。
6 資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。