総務省は、Beyond 5G推進戦略懇談会の提言(令和2年6月)を踏まえ、実験試験局の免許取得に係る手続きの簡素化等を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、これらについて、令和2年9月15日(火)から同年10月16日(金)までの間、意見を募集します。
1 概要
本年6月のBeyond 5G推進戦略懇談会にて取りまとめられた提言においては、Beyond 5Gに向けた技術開発を促進するため、実験等無線局免許の取得・変更手続を緩和することとし、可能なものから速やかに措置することが掲げられたところです。
当該提言を受けて、総務省では、関係業界団体等からの要望を踏まえ、実験試験局の免許取得に係る手続の簡素化等を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、令和2年9月15日(火)から同年10月16日(金)までの間、意見募集を実施します。なお、主な改正内容は以下のとおりです。
(1) 適合表示無線設備を用いて開設する実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)について、簡易な免許手続(予備免許及び検査の省略)を適用すること。
(2) 実験試験局の技術基準について、空中線電力の許容偏差の下限値を撤廃すること。
(3) 実験試験局(宇宙無線通信を行うものを除く。)に係る登録検査等事業者が行う点検において、点検項目のうち、総合試験の点検項目の省略を可能とすること。
(4) 特定実験試験局の使用する周波数について、ミリ波帯以上の周波数を拡大すること。
2 意見募集対象
<省令案>
(1) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案 (
別添1
)
<告示案>
(2) 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案 (
別添2
)
(3) 登録検査等事業者が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を次のように定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案 (
別添3
)
(4) 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和2年総務省告示第180号)の一部を改正する告示案 (
別添4
)
<訓令案>
(5) 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案 (
別添5
)
3 意見公募要領
4 意見提出期間
令和2年9月15日(火)から同年10月16日(金)まで(必着)
(郵送については、同日の消印まで有効とします。)
5 今後の予定
当該省令案等については、意見募集の結果及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
6 資料の入手方法
別紙及び別添については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。