総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき公示されている特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について、見直しを行うこととし、別紙1のとおり告示案を作成しました。
つきましては、本告示案について、令和2年12月1日(火)から令和3年1月12日(火)までの間、意見を募集します。
1 概要
総務省は、放送用周波数の活用方策に関する検討分科会(以下「周波数分科会」という。)が平成31年4月に取りまとめた「V-High帯域の活用方策に関する取りまとめ」を踏まえ、207.5 MHzから222 MHzまでの周波数帯について、特定実験試験局の周波数とし、その使用期限を令和3年3月31日までとして、令和元年総務省告示第85号により公示したところです。
今般、本年11月27日(金)に開催された周波数分科会において実証期間を延長する方針が示されたことを踏まえ、別紙1のとおり告示案を作成しましたので意見を募集します。
2 意見募集対象
令和元年総務省告示第85号(電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示案(
別紙1
)
3 意見公募要領
4 意見募集期間
令和2年12月1日(火)から令和3年1月12日(火)まで(必着)
※ 郵送の場合は締切日の消印まで有効とします。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙及び別添については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。