総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について見直しを行うため、告示案に対する意見募集を令和3年3月3日(水)から同年4月2日(金)までの期間において実施したところ、本件に関する意見はありませんでした。
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっており、平成16年度以降、毎年7月1日から使用可能な周波数の範囲等を公示しています。
今般、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について見直しを行うこととし、令和3年3月3日から同年4月2日までの期間において意見募集を実施しました。
案について、令和3年3月3日(水)から同年4月2日(金)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の制定を行います。
【関係報道資料】 ・特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に係る意見募集 (令和3年3月2日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000394.html |