総務省は、無線従事者規則の一部を改正する省令案について、令和3年11月5日(金)から同年12月6日(月)までの間、意見を募集します。
無線従事者国家試験の方法は無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第3条で規定されており、これまで同試験は、電気通信術の試験を除き、筆記による方法で行われてきました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から7月までに実施される予定であった無線従事者国家試験は中止されましたが、今後、試験の全面的な中止をできる限り防ぎ、受験の機会を安定して提供できるようにするため、無線従事者国家試験の方法として、筆記によるもののほか、CBT(Computer Based Testing)によるものも採れる旨を同省令に明記するものです。
いただいた御意見等を踏まえ、所要の改正を速やかに行う予定です。
資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。