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報道資料

令和4年3月4日

高周波数帯における実験試験局の免許手続の簡素化に向けた規定の整備に係る意見募集

− 特定実験試験局として使用可能な周波数範囲の拡大 −
総務省は、高周波数帯における実験試験局の免許手続の簡素化に向けて、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、本省令案等について、令和4年3月5日(土)から同年4月4日(月)までの間、意見を募集します。

1 概要

総務省は、デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書(令和3年8月)の提言を踏まえ、Beyond 5Gの研究開発の推進等を図るため、100GHzを超える高い周波数帯における実験試験局の免許手続の簡素化に向けて、特定実験試験局制度を活用することとし、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、意見の募集をします。
主な改正の概要は、以下のとおりです。
(1) 特定実験試験局として使用可能な周波数範囲の拡大
Beyond 5Gの研究開発の推進等を図るため、電波の使用状況、実証試験ニーズ、測定環境等を考慮し、102GHzを超え1100GHzまでの周波数帯を、新たに特定実験試験局として使用可能な周波数範囲として拡大するものです。
なお、100GHz以下における特定実験試験局として使用可能な周波数範囲についても、電波の使用状況等を踏まえ、全般的に見直しを行うものです。

(2) 事前の無線設備の点検による確認における測定器その他の設備の要件の緩和
110GHzを超える電波を使用する特定実験試験局に係る事前の無線設備の点検による確認において、電波法(昭和25年法律第131号)第24条の2第4項第2号に規定する較正又は校正の業務の実施状況等により、較正又は校正を受けた測定器その他の設備を使用した無線設備の点検による確認が困難な場合において、総務大臣が適当と認める測定器その他の設備を使用して無線設備の点検による確認を行うことを可能とするとともに、その測定器その他の設備に係る要件を定めるものです。

(3) 登録検査等事業者における無線設備の点検の実施方法の緩和
登録検査等事業者における無線設備の点検において、無線設備の電気的特性の点検に係る不要発射の強度の測定周波数範囲について、電波の使用状況(実用周波数帯域)を踏まえ、当分の間、その測定周波数範囲の上限値を100GHzまでに緩和するものです。



 

2 意見募集対象

無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令(別紙1PDF
電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和51年郵政省告示第87号)の一部を改正する告示(別紙2PDF
登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示(別紙3PDF
特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示(別紙4PDF
電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令(別紙5PDF

3 意見公募要領

別紙6PDFのとおり

4 意見募集期間

令和4年3月5日(土)から令和4年4月4日(月)まで(必着)
※ 郵送の場合は締切日の消印まで有効とします。

5 今後の予定

寄せられた御意見を踏まえ、速やかに関係省令等の改正等を行う予定です。

6 資料の入手方法

別紙及び別添については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:伊藤周波数調整官、山下第三計画係長
電話:03-5253-5875
FAX:03-5253-5940
E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

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