報道資料
令和5年8月25日
主任無線従事者制度に係る電波法関係審査基準の一部改正案に対する意見募集の結果
総務省は、主任無線従事者制度の拡充のため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、令和5年6月7日(水)から同年7月7日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の改正を行います。
1.改正案の概要
現在、電波法(昭和25年法律第131号)第39条第3項に示される「主任無線従事者」に関しては、電波法関係審査基準(以下「審査基準」という。)別添4「主任無線従事者の監督の要素」として、一定の条件下を除き「立会」に類する概念としての「臨場性」すなわち「常駐」が求められています。
本改正案では、政府のデジタル原則に従うため審査基準の見直しを検討し、審査基準別添4「主任無線従事者の監督の要素」のうち「1 臨場性」において示されている、側従していることを要しない条件として、「実際に側従するのと同等程度に現場の状況を把握できる場合」等を追加することとします。
2.意見募集の結果
提出された意見及び総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3.今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに訓令の改正を行う予定です。
4.資料の入手方法
5.関連報道資料
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