報道資料
令和5年9月29日
デジタル田園健康特区に係る特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に関する意見募集
総務省では、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき公示しています。今般、デジタル田園健康特区である石川県加賀市において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について、告示案を作成しました。
つきましては、本告示案について、令和5年9月30日(土)から同年10月30日(月)までの間、意見を募集します。
1 概要
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています(
参考
)。
今般、デジタル田園健康特区に指定された石川県加賀市において、800MHz帯におけるWi-Fi Halow(IEEE 802.11ah)の迅速な技術開発や製品化等を推進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について、別紙1のとおり告示案を作成しましたので、意見を募集します。
2 意見募集対象
特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(
別紙1
)
3 意見公募要領
4 意見募集期間
令和5年9月30日(土)から同年10月30日(月)まで(必着)
※ 郵送の場合は締切日の消印まで有効とします。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙及び別添については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
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