総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき公示されている、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について見直しを行うこととし、別紙1のとおり告示案を作成しました。
つきましては、本告示案について、令和6年3月5日(火)から同年4月9日(火)までの間、意見を募集します。
1 概要
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度(
参考)を平成16年に導入し、以降、毎年7月1日から使用可能な周波数、使用可能な地域及び期間等を公示しています。
今般、令和6年7月1日(月)から使用可能な特定実験試験局の周波数の範囲等について、別紙1のとおり告示案を作成しましたので意見を募集します。
2 意見募集対象
特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(
別紙1)
3 意見公募要領
4 意見募集期間
令和6年3月5日(火)から令和6年4月9日(火)まで(必着)
※ 郵送の場合は締切日の消印まで有効とします。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行うこととしています。
6 資料の入手方法
別紙及び別添については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。