総務省は、無線局の電子免許状等の導入等に係る電波法関係手数料令の一部を改正する政令案について、令和6年5月31日(金)から同年7月1日(月)までの間、意見募集を行います。
1.背景及び概要
総務省では、無線局の免許申請手続等においてインターネットを利用した電子申請を平成16年に導入しており、これらの電子申請率は8割を超えています。一方、免許状等*1を含む処分通知等*2は書面により交付しているところ、政府全体で進められている「デジタル原則」等を踏まえて、申請等から免許状等交付までの一連の手続をデジタル処理で完結できるよう、エンドツーエンドでのデジタル対応を進める必要があります。
書面による免許状の交付の電子化は、「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」においても掲げられており、これらを受けて、総務省では、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)等により、令和7年1月に電子免許状等の電子処分通知等を導入等する予定です。
このため、今般、電子免許状等の導入等に係る制度整備を行うため、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定により実費を勘案して電子免許状等の導入等に係る手数料の額について新たに定める等の電波法関係手数料令の一部改正案に対して意見募集を行います。
本改正案により、電子申請・電子免許状等によるエンドツーエンドでの手続を行う場合等について、書面申請・書面免許状等又は電子申請・書面免許状等での手続を行う場合等に比べてより低額の手数料が設定されることとなり、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務の電子化が促進され、双方の業務のさらなる迅速化や効率化、コストの削減等が実現されます。
※1 免許状等 :無線局の免許状、無線局の登録状、登録検査等事業者等の電子登録証
※2 処分通知等:免許状等、無線局予備免許通知書、無線局変更許可通知書、無線局検査結果通知書 等
2.意見公募手続
(1)意見募集対象
・電波法関係手数料令の一部を改正する政令案
(
別紙1
:定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧表)
(
別紙2
:新旧対照表)
(
別紙3
:総括表)
(2)意見提出期間
令和6年5月31日(金)から同年7月1日(月)まで <必着>
(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
※詳細については、意見公募要領(
別紙4
)を御確認ください。
3.今後の予定
いただいた御意見等を踏まえ、速やかに政令を公布します。施行については、総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)と合わせて、令和7年1月を予定しています。
4.資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
5.参考事項
(1)制度改正案の概要
・電波法関係手数料令の一部を改正する政令案(概要)(
別紙5
)
(2)総合無線局監理システム(電子申請・届出システム)の更改(リニューアル)
総務省電波利用ホームページ(下記URL)において御案内しています。今後も、更改(リニューアル)に関係する情報を、随時掲載予定です。