総務省は、電波法(昭和25年法律第131号)第26条の2第1項の規定に基づき、各種無線システムのうち714MHz超の周波数帯を使用するものについて、令和5年度電波の利用状況調査の調査結果の概要を取りまとめましたので、同法第26条の2第2項の規定に基づき公表します。
1 調査の概要
(1) 調査対象
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成14年総務省令第110号)第3条第1項第3号で定める無線局※のうち714MHz超の周波数帯を使用するものであって、令和5年4月1日現在、国、地方公共団体及び民間が開設しているもの
※電波法第26条の2第1項第1号に定める電気通信業務用基地局及び電波の利用状況調査及び電波の有効利用の
程度の評価に関する省令第3条第1項第2号に定める公共業務用無線局以外の無線局
(2) 調査事項及び調査方法
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第5条第1項第2号に定める調査事項並びに同条第2項から第7項まで及び第6条に定める調査方法
2 公表資料
3 資料の入手方法
別紙について、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
また、各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含みます。)においても閲覧に供するとともに配布します。
4 関係資料