1.背景及び概要
近年、政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しています。電波法に基づく行政手続についても、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減に資するデジタル化を更に推し進める必要があります。
こうした背景の下、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」といいます。)に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入し、「完全デジタル化」により適した無線局の免許状等のデジタル化を実施することとしています。また、無線従事者の免許申請について、電子申請を可能とする予定としています。
無線局の免許申請等の手続に係る手数料の額は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定に基づき、実費を勘案して電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号。以下「手数料令」といいます。)において定められており、無線局の免許状等のデジタル化等に対応するため、免許記録等に記録されている事項を証明した書面(以下、「免許事項証明書等」といいます。)の交付を請求する者が納めなければならない手数料を定める等の手数料令の一部改正案を作成しましたので、当該改正案に対して意見募集を行います。
本改正案により、電子申請・免許記録等のインターネット閲覧(完全デジタル化)による手続を行う場合等について、書面申請・免許事項証明書等の交付での手続を行う場合等に比べてより低額の手数料が設定されることとなり、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務のデジタル化が促進され、双方の業務の更なる迅速化や効率化、コストの削減等が推進されます。
2.意見公募手続
(1)意見募集対象
・電波法関係手数料令の一部を改正する政令案
(
別紙1
:定めようとする命令等及び根拠法令条項一覧表)
(
別紙2
:新旧対照表)
(
別紙3
:総括表)
(2)意見提出期間
令和7年5月31日(土)から同年6月30日(月)まで <必着>
(郵送による提出の場合、締切日の消印有効とします。)
※詳細については、意見公募要領(
別紙4
)を御確認ください。
3.今後の予定
いただいた御意見等を踏まえ、速やかに手続を進めます。施行については、改正法の公布日(令和7年4月25日)から起算して9ヶ月以内を予定しています。
4.資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
5.参考事項